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「準法律行為的行政行為」の語呂合わせ【行政法】2024年行政書士試験対応

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行政書士

【行政法】第1章総論 第5節行政行為 

1行政行為の意義・分類 重要度A


最強の通貨は受講順

◆対応する語句◆

最強→裁量の幅が狭い 通→通知 貨→確認 受→受理 講→公証 順→準法律行為的行政行為

[こんなイメージ]
最強の通貨💰っていうのが流通し始めたらしいんだけど、何やらガイダンスを受講した人からじゃないと利用できないものなんだってよ?🤔(フィクションです)
Check
*この語呂合わせは、野畑淳史著『イチから身につく 行政書士 合格のトリセツ 基本テキスト 2024年版』(東京リーガルマインド LEC総合研究所 行政書士試験部) の内容に基づいてPikaMyuが独自に作成しております。

*より良いものを思い付いた場合など、ゴロ合わせを変更することがございます。予めご了承ください。
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PikaMyu
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詳しい解説は上記テキストを参考になさってくださいね📘✨

今回の内容は第3編行政法P32〜参照です。

(ゴロ合わせをお手持ちの参考書と照らし合わせてみるのも、理解が深まってよろしいかと思います🐈♫)

ご覧いただきまして、有難うございました!

連休中は3日連続で投稿できました🎶嬉しいです〜🐿💕

次回のゴロもお楽しみにっ∩^ω^∩☆

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